オンラインカジノで負けてる人はともかく・・・
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など、大勝ちしてしまった場合に気になるのが「税金」です。
今回の記事では
- 具体的にどうなったら税金を払う必要があるのか?
- どうやって支払うのか?
- 税金対策はできるのか?
などを解説していこうと思います。
また、税金に関しては税理士さんによって判断が異なりますし、税務調査でも税務署の職員の方との見解の相違があったりするので、僕のように知識がない人は顧問の税理士さんにお願いするのが一番だと思います。
目次はココを押してね
オンラインカジノの税金は一時所得になる
まず覚えておいてほしいのが、オンラインカジノの利益は一時所得となります。
競馬や競艇などと同じ分類ですね。
一時所得の計算は「一時所得=勝利金-ベット額-特別控除額(50万円)」という計算方法です。
そして1月1日から12月31日までの年間の計算で、一時所得の半分を確定申告で支払う必要があります。
例えばルーレットの赤に50万円を賭けたとしましょう。
当たれば勝利金は100万円となりベット額が50万円となりますね。
50万円の利益になってはいますが、特別控除額が50万円差し引かれるので±0円となり、課税対象にはなりません。
ただし、気を付けてほしいのが一時所得は「年間の合計利益」で計算をされますが「負けた場合のベット額は考慮されない」という点です。
例えば1月1日にルーレットで3回勝負しました。
- 1回目は50万円賭けて当たり100万円に(利益50万円)
- 2回目は50万円賭けてハズレ(損失50万円)
- 3回目は50万円賭けて当たり100万円に(利益50万円)
上記の場合、合計ベット額は150万円で勝利金が200万円で利益が50万円です。
だったら特別控除額の50万円を差し引くので±0円となり、課税対象にならないと思いますよね。
ですが、一時所得は負けたときのベット額は支出をして計算されません。
つまり合計ベット額は1回目と3回目の100万円で、勝利金が200万円という計算をされてしまうのです。
となると利益は100万円になりますから、特別控除額50万円を差し引いても50万円が課税対象となります。
支払うのは半分ですから、確定申告で25万円を払う必要があるってことですね・・実際には3回の勝負で利益は50万円なのに。
現在の法律では上記になっていますが、オンラインカジノの法律が整備されれば改正される可能性はあります。
あくまで趣味としてやってる場合は一時所得となりますね。
雑所得になるケースも
ドルやユーロでの入金や出金を繰り返すわけですが、そうなってくると為替も絡む問題なので雑所得として計上するケースもあるみたいです。
カジノで勝った金額はその日の仲値でレート計算して、円で入金するときと出金するときの相場の損益は雑所得です。
と僕は税理士さんから聞いたことがあります(笑)
オンラインカジノの利益が課税対象になるタイミング
オンラインカジノで勝った場合、翌年には確定申告を必ずする必要があるのか?と言うと、実はそうでもありません。
先ほどお伝えしたように、年間で勝利金が50万円未満であれば控除額50万円を差し引くので、確定申告して納税をする必要はないわけですね。
本当は勝ったとき負けたときの、1ゲームを帳簿につけて収支表を記録しておくのがいいです。
厳密にはプレイ履歴を画像として保存もしておいたほうが安全ですね。
そして全てを集計して、年間で50万円を超える勝利金であれば納税するって感じです。
最悪でも、入金したときとエコペイズやアイウォレットへ出金したときの金額は、帳簿につけておいたほうがいいですね。
オンラインカジノの税金対策
オンラインカジノの税金対策としては、趣味ではなく「仕事」として投資すれば問題ないと思います。
競馬で億単位の利益を出して問題になった事件がありましたが、結局は利益を上げるためのビジネスとして争ったわけです。
つまり、カジノの専業としてやっているという証拠と根拠。
もしくはオンラインカジノに関するビジネスとして、どうしてもプレイ画面や動画を配信するための経費として計上する。
もっと言えば法人にしてキチンと会社の仕事と説明できれば、カジノで使ったお金だけじゃなく、懇親会などで教えたときの飲食費も経費になりますよね。
(カジノのコンサルが法的に認められてるのかは不明ですが・・)
税金に関しては税務署や税理士に聞くのが一番
まぁ、ぶっちゃけ税金に関しては税務署や税理士に聞くのが一番安全ですね。
特に税務署は支払う意思がある方に対しては、かなり丁寧に教えてくれます。
なぜか?
だってキチンと納税してほしいんだもん(笑)
とはいえ、オンラインカジノというものが日本で法律の整備がされてない以上、どこまで本当に支払うべきなのか?というのは、今後検討されていくのではないかと思います。
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